2008年4月27日 (日)

とうとう日記を書くはめに

◆光市事件「死者1.5人」で謝罪
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=472478&media_id=2

 永山基準が最低? なに言ってんだ? 永山基準は「これ以上殺したら死刑にせざるをえない」の基準であって、「これ以下を殺しても死刑にはなりませんよ」の基準じゃないだろうが。子供を0.5人に換算するというのも、何の学者か存じないが、法学者だったらお粗末すぎるね。

 まあこういう、どうしても死刑にしたくない人々は放っておくとして、しかしこの事件はなあ。正直、衆愚(ないしは大きな物語)がガーッと動いている気がして、凄く嫌なんですね。仮想敵国北朝鮮物語と同じで、なんかホント嫌だ。差別物語とかさ、「同じですあなたとわたしの大切さ」物語とかさ……。どうしてこう、書いているだけで気分が沈んでいくんだろう。いかんいかん、もうだめだ。日記を続ける気にならん。
 なんというか、馬鹿が馬鹿なことするたびに、ぼくは無性に即レスしたくなって、んでもって即レスするんだけど、結果として余計に気持が暗くなるわけです。やめてほしいよね、精神衛生上。

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2007年12月24日 (月)

現実との混同の夢

◆食事中の小6女児をフォークで刺す…東急東横店で男を逮捕
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=369666&media_id=20

 この男の供述がありえない話である、というわけではない。

『1974年8月21日は、いつもの朝のように始まった。化粧室での洗顔を終えて、父親は息子を起こそうとアルトゥールの部屋へ行った。少年は時々ひどく深く眠っていることがあって、強くゆすって起こさなければならないことがあった。この朝アルトゥールはひどく悪い夢を見ているようで、ベッドの中でしきりに動いていた。父親が近づいたところ、アルトゥールは突然飛び起き、「もういい加減にしろ」と叫んで父親に襲いかかったので、2人は床の上に倒れてしまった。この転倒で父親は床に後頭部を打ちつけ、意識を失ってしまった。アルトゥールは目をさまし、何が起きたのか見て、その理由を理解できなかったので、非常な混乱に陥った。(中略)後でわかったところによると、アルトゥールは夢の中で悪魔を見ていた。一人の知らない男が彼の後を追いかけ、理由もないのに殴りつけた。そこでアルトゥールは、夢の中で、自衛のために抵抗した。父親が彼を起こした時、彼は夢と現実を区別することができなかったのである』
(『夢事典』ハンス・クルト編/自由都市社)

 この本は、多少ユング的(神秘主義的)解釈が多いのは難点であるが、よい本である。この本の記述によると、現実との混同の夢というのは若い(十代の)男性に殊に多いということであるが、四十代の男性にまったく起こりえないかというと、そんなこともないだろうとぼくは思う。
 むろん、逮捕された男の供述は吟味されなくてはならないし、丁寧な取り調べが行われるべきだが、この供述を頭から否定したり、異常者扱いを決め込んでしまうというのは、いかがなものか。このような夢を見るというのは、別段「異常」なわけでもないのである。むしろ、確率は低いながら誰でも見る可能性がある、自分もこんな夢を見てしまうかもしれない、という視点も大切なのではないだろうか。
 社会がピリピリしているのも分からないではないが……ようやくいくらかの人間が、人間というのはみんな狂っているのだということに気がつき始めたところなのだ。新しい時代の到来までには、まだ間がある。

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2007年12月15日 (土)

差別表現と名誉毀損

◆仏語侮辱 都知事への請求棄却
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=362927&media_id=4

 いわゆる「差別表現」というものにもいろいろあって、特にこの事例では、対象を明示しない一般的な差別表現の合法性が認定された形である。しかし、おもしろい。なにがおもしろいと言って、このようなタイプの差別表現が合法であると認められた判例が前にもあり、しかもその判例も被告が石原都知事だったということ。彼もこりない人だねえという気がしないでもないが、少なくとも裁判所の判断は正しい。
 前の事例というのは、石原都知事の「ババアは有害」発言事件である。ご存知の方も多いだろうからディティールははぶくけれども、この事例では地裁判決、高裁判決共に名誉毀損の成立を認めなかった。2005年2月24日の東京地裁の判決文では、名誉毀損が成立しない理由を次のように述べている。

「なぜならば、不法行為の被侵害利益としての名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的名誉を指すものであって、名誉穀損とは、この客観的な社会的評価を低下させる行為のことにほかならない。そうすると、被告の第一発言は、「生殖能力を失った女性」ないし「女性」という一般的、抽象的な存在についての被告の個人的な見解ないし意見の表明であって、特に原告ら個々人を対象として言及したものとは認められないから、被告によってこのような個人的な見解ないし意見の表明があったからといって、それにより「生殖能力を失った女性」ないし「女性」についてはもとより、原告ら個々人についての社会的評価が低下するという道理もないし、現にそのような事実があったと認めるべき証拠も存しないからである」

 石原都知事の発言が妥当かどうかはともかく、法律の現場において、この判断は明らかに妥当であったと思う。
 名誉毀損の構成要件を確認してみよう。刑法230条には次のようにある。

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」

 ババア発言事件も今回の事件も民事訴訟であるが、基本的に不法行為が成立していることを前提として、謝罪と賠償を求めているわけであって、拠って立つところの大部分は刑法における名誉毀損罪である。法文にいうところの「人」には、法人や権利能力なき社団なども含まれるらしいが、ババア発言事件における石原都知事側の主張にもあったように、東京都民や九州人というのは漠然とした集団であって、とうてい構成要件が充たされているとは言いがたい。逆に、もしこういう対象に対しても名誉毀損罪がなりたつのであったら、どんな混乱が起こるかを考えてみれば、一目瞭然の話である。
 民事訴訟において勝つためには、不法行為によって保護法益が侵害された、ということが立証されなくてはならない。保護法益が侵害されていても、その行為が不法でなかったらだめだということ(もっとも、保護法益すら侵害されてないけどね)。こういう意味で、違法化というのはおそろしいことなのである。人権擁護法案がもし通ってしまったりしたら、かりに罰則がなかったり微々たるものであったとしても、民事訴訟のための足がかりを与えることになる。これは非常によろしくない(何度でも言うけど、人権擁護法案いうところの人権は決して人権なんかじゃない!)。
 そもそも日本国憲法第14条、法の下の平等が不法行為の成立根拠になるのではないかとお思いかもしれない。もちろんだめである。憲法は生半可に私人間に適用することはできない。憲法とは、本来、国民の生活を保障するために国家を規制するものであって、あそこで述べられていることは国家‐国民間の契約事項なのである。もう言いたくないが、逆に考えて、もし適用できるとしてみるといかなる混乱を惹起することになるか……ああ、いやだいやだ。

 まあこういったわけで、むろん請求は棄却されることになったが、一歩間違っていたらたいへんな事態を招きかねない判決だったのである。現代日本では、常にこういった危機意識を持っていなくてはならない。いたずらに政治的立場にくみするつもりはないが、表現の自由を守るために言ってゆくべきことは言ってゆかねばならない。いくら某団体の勢力が弱まっているからといって、しょせんこの国で表現の自由なんてものは風前のともし火にすぎない。

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2007年11月 6日 (火)

とりあえず

■晶紀夫人が元彌と離婚協議中芸能界復帰へ
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=332995&media_id=8

 見出しの日本語が間違ってることだけ指摘しておく。

>元彌に迫られた「究極の選択」

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2007年10月31日 (水)

ノコギリ少女

■中3少女 のこぎりで店員脅す
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=327605&media_id=4

>調べでは、少女は同日午前7時半ごろ、長野市栗田のコンビニの窓ガラスに石を投げ付けて壊した上、レジにいた女性店員に二つ折りタイプののこぎり(刃の全長27~28センチ)を突き付け、「金を出しなさい」と脅した疑い。

 ……いいなあ。なんかよく分からないけどスキだ。

 中学三年生の。
 少女が。
 ノコギリつきつけて。
 金を出しなさい、って。

 ゾクッときますね。凄い場景ですよこれは。こういうイメージがハッと舞いおりると、おそろしいスピードで物語が翅を生やして地をかけぬけてゆくのは、こりゃ小説を書く人間のサガってものか。言われてみたいなあ、耳許で冷たく「金を出しなさい」って。あれ、なんか倒錯してる?

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